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新潟県生涯学習協会
新潟県生涯学習協会新会則
rules
(総則)
第一条 この会は、新潟県生涯学習協会という。
第二条
この会は、事務局を新潟市中央区女池南3丁目1番2号新潟県立生涯 学習推進センター内に置く。
(目的 )
第三条 この会は、社会教育の振興を図り、郷土の発展に 貢献するとともに、 生涯学習社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動 )
第四条 この会は、前条目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 郷土の発展に寄与する社会教育活動
(2) 社会教育関係団体等とのネットワーク活動
2 前項の活動を推進するために必要な委員会を設置し、事業行う。
(会員 )
第五条 この会の会員は、次とおりする。
(1)正会員 この会の目的に賛同し、この会の活動を推進する個人もしく は団体
(2)賛助会員 この会の目的に賛同し、総会で定める活動を支援する個人も しくは団体
(3)正会員、賛助会員は総会で定める会費を納入する。
2 この会に入会する者は、会費を添えて入会申込書を提出する。
(役員 )
第六条 この会に、次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
委員会委員長 各委員会から1名
第七条 会長、副会長、委員会委員長は総会において選任する。
第八条 会長は、この会を代表し総会および
役員会
を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、また欠けたときはその職 務を代行する。
3 委員会委員長は 、この会則に定めるもののほか、所属委員会を代表して 総括し、目的に添った活動の推進に努める。
第九条 役員の任期は2年 とし、再任をさまたげない。
2 補欠により選任された役員の任期は 、前任者の残任期間とする。
3 役員は、後任者が就任するまでその職務を行う。
第十条 この会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は 、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は 、会長の諮問に応じ、必要に応じて総会等において意見を述べる ことができる。
4 顧問の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(事務局員)
第十一 条 この会の事務を処理するために事務局を設け、事務局長および事務 局員等をおく。
2 事務局長は、役員会が選任し、会長が任命する。
3 事務局の運営その他必要な事項は、別にこれを定める。
(会議)
第十二条 この会の会議は、総会および役員会 とする。
第十三条 総会は、 年一回 以上会長が招集し、 この会の重要事項を協議し、決 定する。
2 総会の構成員は、正会員および賛助会員とする。
3 臨時総会は 、役員会が必要と認めたとき、 招集することができる。
4 総会の議長は 、構成員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決 するところによる。
第十四条 役員会 は 、年2回以上会長が招集し、会の運営等に関することを協 議する。
(会計)
第十五条 この会の経費は、会費収入、事業収入およびその他の収入をもって、 これにあてる。
第十六条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ る。
第十七条 この会の予算および決算は、 総会の承認をうける。
(会計監査)
第十八条 収支決算の監査を行うために、会計監査委員をおく。
2 会計監査委員は2名とし、任期は2年とする。
3 会計監査委員は役員会が選任し、総会の承認をうける。
(会則の変更ならびに解散)
第十九条 この会則は、総会において 出席者の三分の二以上の議決を経なければ 変更することができない。
第二十条 この会の解散は、役員会が提案し、総会において出席者の四分の三 以上の議決を得なければならない。
(附則)
1 2年間の運営を経て、この会則等の運用を協議する。
(改正)
1 平成26年10月 2日 新潟県生涯学習協会会則を廃止。
2 平成26年10月 2日 新潟県生涯学習協会臨時会則を制定。
3 平成27年 5月10日 新潟県生涯学習協会臨時会則を廃止。
4 平成27年 5月10日 新潟県生涯学習協会会則を制定。
5 平成28年 5月15日 新潟県生涯学習協会会則を一部改訂。
6 平成29年 5月21日 新潟県生涯学習協会会則を一部改訂。
7
令和2年 5月14日 新潟県生涯学習協会会則を一部改訂。
(運用規定 )
1 退会を希望する会員は、退会の連絡を事務局へ行う。
2 退会者の納入会費の返金はしない。
3 現会員で退会申し入れのない場合はそのまま会員として扱う。
4 その年の8月以降の入会者の当該年度会費は半額とする。
5 各委員会の委員は定数を定めず、各委員会ごとに委員長が委嘱し、役員会 において報告する。
6 年会費を2ヵ年未納の会員については次年度は退会とする。
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